セミナー詳細

セミナー名 地方自治体における
問題ある職員への法的対応策と分限処分・懲戒処分のポイント
開催日時 平成26年7月31日(木)13:00〜16:00
平成26年8月 1日(金)10:00〜16:00
講師 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 
会員参加料(税込) 31,320円
一般参加料(税込) 34,560円
ねらい ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
 公務員制度をめぐる情勢が混沌とする中、勤務実績不良や能力不足で職場の秩序を乱す
「問題ある職員」 は、現場の管理者や人事担当者にとって非常に悩ましい存在です。
 昨今では、社会情勢の変化を反映して、セクハラ、多重債務、自己破産などに
関わるトラブルも増加しております。
 こうした職員の存在は、庁内に悪影響を及ぼすのみならず、公務員全体のイメージを
大きく低下させる要因となるため、迅速かつ的確な対応が求められているといえます。
 本講座では、地方自治体の 「問題ある職員」 への法的対応策や人事管理上の留意点
について、判例や事例も交えてわかりやすく解説いたします。
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プログラム内容 T:職員の身分保障の基本を理解する
 1:職員の労働関係と職員の身分を保証するための制度

 2:分限処分及び懲戒処分の基本

 3:分限処分とは
   (1) 降任及び便職
   (2) 休職
   (3) 降給
   (4) 分限の手続及び効果

 4:失職とは

 5:懲戒処分とは
   (1) 懲戒処分の対象となる事由
   (2) 懲戒の手続及び効果

 6:分限処分と懲戒処分の関係は

 7:不利益処分に関する不服申立て

U:問題ある職員の対応(個別ケースへの対応策)
 1:勤務実績不良への対応
   (1) 遅刻や欠勤を繰り返す
   (2) 傷病休職・復職を繰り返す
   (3) 後遺症により職務遂行に堪えない
   (4) 職員の能力がない(何度教育指導しても成果があがらない)
   (5) 職員としての適格性がない(上司・同僚との協調性がない、
     懲戒処分しても改悛の情が見られない、地域住民に対する暴言など)
   (6) 繁忙期の長期有給休暇を取る
   (7) その他

 2:トラブルメーカーへの対応
   (1) セクハラ・ハワハラの訴えに対する対応
   (2) 定期健診を受診しない
   (3) 定期健診の要精密検査結果を無視して検査を受けない
   (4) 精神疾患が疑われる職員に対して医師の診断を命令できるか
   (5) 精神疾患者の出勤を停止できるか
   (6) 病気等を理由に勤務時間の短縮、配置転換を求められた場合
   (7) 当局の方針等を批判する言動がある
   (8) 始末書の提出に応じない
   (9) 服装や髪がだらしない
   (10) 残業命令を拒否する
   (11) 退職後に不正が発覚した場合の対応策
   (12) その他

 3:私生活で問題を起こす職員への対応
   (1) サラ金で多重債務を抱えている職員がいる
   (2) いわゆるヤミ金融業者から執拗な電話・来訪を受けたことで公務に支障が生じた場合、
     借金した職員に対して懲戒処分は可能か
   (3) 自己破産者に対して懲戒処分は可能か
   (4) 宗教の勧誘で同僚とトラブルを起こす
   (5) 職場外で刑事事件(万引・自動車事故等)を起こした職員に対して懲戒処分は可能か
   (6) 職場外でアルバイトに励む
   (7) その他

V:質疑応答
  ※事前にご質問等がございましたらお寄せ下さい。
    可能な限り、講座の中で回答させていただきます。

講師プロフィール 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 氏

1998年 早稲田大学法学部卒業
2001年 司法試験合格
2003年 司法修習修了(56期)
弁護士登録(第一東京弁護士会)
石嵜信憲法律事務所(現 石嵜・山中総合法律事務所)入所
対象 地方自治体人事課、職員課、総務課などで職員の人事・厚生を担当される方々

本セミナーは地方自治体職員および議員の方々のみを対象としております。
備考 ※地方自治小六法(地方自治ポケット六法も可)をご持参ください。
会場 日本経営協会専用セミナールーム
東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 公務研修グループ
担当者 中川 大和(なかがわ・ひろかず)
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
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