セミナー名 |
【行政管理講座】
徴収事務を実務的にマスターするシリーズ5 納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継 |
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開催日時 | 令和5年10月10日(火)13:00〜17:00 令和5年10月11日(水) 9:30〜16:30 |
講師 | 税理士 小山 紀久朗氏 |
会員参加料(税込) | 34,100円 |
一般参加料(税込) | 37,400円 |
ねらい |
※こちらは「会場参加」用のお申込みページです。
オンライン中継をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 徴収事務に関わる職員が、円滑かつ的確な徴収事務を進めていくためには、十分な知識と熱意が必要となります。 「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」は、全9回にわたって開催するもので、すべて受講していただくことにより、滞納処分全般に精通する徴収職員を育成することを目的に企画したものです。 もちろん単体での受講も可能です。講師は、税務大学校、自治大学校、日本年金機構等で多年にわたり徴収事務の講座をされてきた税理士の小山紀久朗氏が全回指導いたします。 今回のシリーズ5は、「納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継」にテーマを絞り解説いたします。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | 1.滞納税金を徴収するに当たっては、納税に対する誠意のない滞納者には滞納処分という強制的な手段を 取らなければなりません。 その一方で、現在の滞納者の置かれた状況によっては、強制的な手段を取ることが妥当とはいえない場合 もあります。 その際に適用される「納税の緩和措置」は、滞納整理を遂行する上で大きな位置を占めており、どのような 場合に猶予を行うのか、更には滞納処分の停止を行うのかを手続きを含めて説明します。 2.税金は、それを課せられた納税者が自らの責任で納税しなければなりませんが、税金の種類によっては 一定の関係がある者が連帯して納税義務を負う場合があります。また、納税者が死亡し、 会社が合併するなどして消滅したときは、納税者から権利義務を承継した者は納税義務も承継することに なります。最近の民法改正も踏まえたところで、ケースを挙げて手続きを説明します。 --------------------------------------------- 1.納税緩和措置 ⑴徴収猶予(通常の徴収猶予) ⑵職権・申請による換価の猶予 ⑶担保・猶予の取消し・担保物処分 ⑷納付受託 ⑸滞納処分の停止 2.連帯納税義務 連帯納付義務及び連帯納付責任の種類及び効果 3.納税義務の承継 ⑴納税義務の承継の意義と形態 ⑵相続による納税義務の承継 ⑶具体的事例及び対処方法 ***「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」令和5年度 開催予定*** 1: 6 月12日(月) 〜13日(火) 国税徴収法・地方税総則の解説 2: 7 月10日(月) 〜11日(火) 財産調査 3: 8 月 7日(月) 〜 8日(火) 債権差押え・倒産処理手続と滞納処分 4: 9 月 7日(木) 〜 8日(金) 交付要求・参加差押え 5: 10月10日(火) 〜11日(水) 納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継 6: 11月 6日(月) 〜 7日(火) 第二次納税義務 7: 12月11日(月) 〜12日(火) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説 8: 1 月17日(水) 〜19日(金) 差押財産換価事務の進め方 9: 2 月 8日(木) 〜 9日(金) 滞納処分ができない債権の回収 |
講師プロフィール | 小山 紀久朗氏 平成7年 東京国税局徴収部訟務官室長 平成8年 船橋税務署長 平成9年 王子税務署長 平成10年 税理士開業 平成11年〜17年 株式会社整理回収機構執行役員相談室長 平成19年〜平成22年 内閣府 官民競争入札監理委員会専門委員 平成27年4月〜 八千代市固定資産評価審査委員会委員 現在、税理士として幅広く活躍中。 |
対象 | 地方自治体の税務・徴収に関わる職員の方々 |
会場 | 日本経営協会内専用教室 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1891 |
会場FAX番号 | 03-3403-1130 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 小峰 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
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